空調設備

【解体業者の皆さまへ】フロンガスの回収・破壊は法律で義務化されています — 東京多摩エリアの解体で注意すべきポイント

【解体業者の皆さまへ】フロンガスの回収・破壊は法律で義務化されています — 東京多摩エリアの解体で注意すべきポイント

建物解体時に残るエアコンや冷凍機器に含まれる「フロンガス」。不適正な扱いは重大な法律違反になります。摘発事例や必要な資格、正しい依頼先まで分かりやすく解説します。

解体現場にはさまざまな機器が残されています

■ 解体作業でよく残っている「フロン機器」とは?

建物や施設の解体時、ルームエアコン、業務用エアコン、冷凍・冷蔵設備などがそのまま残っていることがあります。これらの機器に入っている冷媒(フロン)は、冷房や冷蔵の性能維持に使われてきましたが、環境に対する影響が大きいため、適正な回収と処理が法律で義務化されています。

■ フロンの扱いは法律で制限されています

「フロン排出抑制法」という法律により、解体などで機器を廃棄する際は、登録された回収業者が有資格者を使って回収しなければなりません。回収後のフロンは、適切に破壊処理または再生処理される必要があります。

もし回収せずに機器を壊してフロンを大気中に放出した場合、解体業者だけでなく、元請業者や機器の所有者(排出事業者)にも責任が及ぶ可能性があります。

■ 実際の摘発・罰則例(事例紹介)

事例①:東京都内の解体業者による放出

屋上の業務用エアコンをそのまま重機で撤去・破砕し、フロンを放出。結果、フロン排出抑制法違反で書類送検・罰金となったケースがあります。法人・代表者の両方が処罰対象となりました。

事例②:回収を装った虚偽報告

フロンを回収していないのに「回収済み」と書類を偽造し報告した業者が摘発され、有罪判決や業務停止命令を受けた例もあります。記録・証明書の偽造は重大な犯罪行為です。

事例③:排出事業者(依頼主)への責任追及

建物オーナーや元請が「業者に任せた」としても、排出事業者としての責任が問われることがあります。依頼側も回収証明の確認を怠ると罰則対象になり得ます。

■ フロン回収に必要な「資格・機材・手続き」

フロン回収は簡単そうに見えて、実際には専門性の高い作業です。主な要件を下にまとめます。

  • 登録回収業者:都道府県に登録された「第一種フロン類回収業者」など。
  • 有資格者:フロン回収作業には認定資格を有する技術者が必要です(例:冷媒回収技術者など)。
  • 専用機材:真空ポンプ、回収機(霊媒の種類ごとに分かれたボンベ)、漏洩検知器、減圧器具など。
  • 記録と証明:回収量や成分を記録し、回収証明書を発行。破壊処理業者へ引き渡した記録を保管。
  • 破壊処理:認定設備で安全に破壊・処理する必要があります。

これらを満たさないまま回収や処分を行うと、不正廃棄や大気放出として行政処分・刑事罰の対象となります。

■ なぜ専門の業者へ依頼すべきか?

理由は大きく分けて3つあります。

  1. 法律遵守(リスク回避):違反した場合の罰則や企業イメージの損失を防げます。
  2. 安全性の確保:高圧ガスや有害物質に詳しい人材と機材で作業します。
  3. 証明書発行と記録保存:発注者から求められる証明書を発行し、将来のトラブルを回避します。

■ ケイズエアシステムのご案内(東京多摩エリア対応)

有資格者が安全に回収作業を行います(画像はイメージ)

株式会社ケイズエアシステムは、東京都登録の第一種フロン類回収業者として、以下のサービスを提供しています:

  • 現地での有資格者によるフロンガスの回収
  • 回収証明書の発行と記録管理
  • 破壊処理施設への適正引き渡し
  • 古い機器で動かない場合の対応や、搬出の代行

元請業者様、解体業者様、ビルオーナー様、それぞれの立場に応じた対応が可能です。お気軽にご相談ください。

■ よくある質問(Q&A)

Q. 機器が古くて動かない場合でも回収できますか?
A. はい。機器の状態に応じた安全な作業方法で回収します。まずは現地確認を。
Q. 回収にかかる時間や費用はどのくらい?
A. 現場規模や機器の種類で変わります。現地見積もりは無料ですのでご相談ください。
Q. 回収証明書はどのような形で受け取れますか?
A. 紙面・PDFの両方で発行可能。発注先への提出用に整えます。

■ フロン回収はケイズエアシステムへお任せください

解体作業でエアコン等のフロン機器が残っている場合、まずは回収の有無を必ず確認してください。適正な処理を行わないと、企業としての責任問題や罰則につながります。

ケイズエアシステムは東京多摩エリアを中心に迅速対応します。現地見積もりは無料です。

電話:0120-964-834

お問い合わせフォーム:https://ks-airsystem.com/omitsumori/

現地見積もりを依頼する(無料)

※ 本記事は解体業者様向けの注意喚起を目的としています。法制度は改正されることがありますので、詳細は当社または所轄の行政窓口にご確認ください。

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