民法改正に伴う大家さんの対応
(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
第 611 条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることが
できなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由
によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
ということで、賃貸契約している物件の設備に不具合が出た場合、大家さんが負担すべき設備に関しては免責期間が過ぎた場合、それに応じて家賃を減額しなくてはいけなくなりました。
そうなる前に、設備の更新を、ご提案いたします。
弊社がご提供できる提案事項
弊社は、空調工事会社として20年以上の実績がございます。家庭用から業務用まですべてのエアコンの施工が可能で、様々な状況での施工も行ってきました。
ズバリ、出来ない工事はありません!!
実際に賃貸として貸し出している物件の多くは、エアコンや照明器具は入居者様の手配だと思いますが、すべてではありません。
空き部屋にならないように、善意で設置した設備が民法改正の対象になっている場合もあります。
ただ、エアコンや給湯器、トイレも、キッチンもすべて対応年数があり、いずれは更新が必要な設備です。
故障するまで何とか使いたいというのも、わかりますが、故障してからの対応(特にエアコンは夏が壊れる時期でもあります)に時間がかかって、民法の減額対象になる可能性もありますし、
入居者様との関係性が崩れてしまうということも考えられます。
事前対応することで、入居者様との良好な関係を保つこともできますし、民法の減額対象の対策にもなります。
弊社の取り組み
八王子近郊の物件であれば、現地調査の上、お見積りも致しますし、写真があれば写真をもとにお見積りも可能です。
真夏の繁忙期前の閑散期に施工することが、安価に尚且つスムーズに施工できるチャンスです。
ただ、年式も分からないし、入居者様がいるので確認も、施工の日程を組むのも難しいというのが現実かもしれません。
弊社は、そんな悩みも解決すべく、常に在庫をある程度保有し(2021.1月現在)即日対応にも備えておりますので、
万が一の時には、お気軽にお問い合わせいただければと思います!
042-683-3534